広告の見方

視力矯正の広告を、医療広告ガイドラインで読み解く

医療機関のウェブサイトや、報酬を受けて医療機関を紹介するアフィリエイトサイトは、医療法の広告規制の対象になり得ます。厚生労働省の医療広告等ガイドラインで、注意すべき表現を確認します。

情報の確認日:2026年10月13日

ガイドラインで禁止・制限される主な表現

表現ガイドラインの考え方視力矯正の広告での例
比較優良広告他の病院・診療所と比較して優良である旨の広告。「日本一」「最高」なども例示「〇〇で一番」「どこよりも安全」
誇大広告事実を不当に誇張したり、人を誤認させたりする広告条件を書かずに最低価格だけを大きく示す
体験談患者等の主観や伝聞にもとづく、治療等の内容・効果に関する体験談「手術して人生が変わった」という患者の声
治療前後の写真患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真。詳細な説明(費用、主なリスク・副作用等)を付した場合は該当しない見え方のイメージ画像の比較
治療効果治療効果に関する事項は広告可能事項ではない「術後視力1.5」などの効果の約束

アフィリエイトサイトも対象になり得る

ガイドラインは、閲覧者を誘引する目的でブログ等で紹介し、成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をアフィリエイターと定義し、規制の対象に含めています。広告に当たるかどうかは、受診を誘引する意図(誘引性)と、医療機関が特定できること(特定性)で判断されます。

このサイトは現在広告を掲載していませんが、掲載する場合もこの考え方に従い、PR表記を行い、体験談や順位付けは載せません(広告掲載方針)。

自由診療の広告で見るべき情報

ガイドラインは、広告できる事項を限定したうえで、一定の要件(医療法施行規則第1条の9の2)を満たした場合に限って限定を解除できるとしています。また、治療前後の写真には、通常必要とされる治療内容・費用や主なリスク・副作用等の詳細な説明を付すことを求めています。料金表だけ、メリットだけのページを見たときは、次の点を探します。

2013年の注意喚起とのつながり

消費者庁と国民生活センターは2013年に、ウェブサイトの施術数や有名人のコメントは必ずしもその医療機関の施術能力を反映しないと注意を促しました(2013年の注意喚起)。現在のガイドラインの考え方と合わせて読むと、数字や推薦の言葉より、費用・期間・リスクの記載を優先して見る理由がわかります。

相談先・申込先の選び方

ガイドラインに反すると思われる広告を見つけた場合は、厚生労働省の委託事業である医療機関ネットパトロールに情報提供できます。広告を見て結んだ契約のトラブルは消費者ホットライン188へ。

出典(一次情報)

確認日:2026年10月13日。ガイドラインは改正されることがあります。本ページは法的助言ではありません。

総額を計算する料金確認表を見る
シロまる
シロまるのひとこと

費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。