視力矯正の費用と医療費控除の計算
医療費控除は、1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費をもとに計算します。手術費用が対象かどうか、どの年の控除になるかは、国税庁の資料と税務署で確認します。
情報の確認日:2026年10月13日
控除額の計算式
国税庁タックスアンサーNo.1120では、控除額は「実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)」で、最高200万円です。自分のほか、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。
手術費用427,000円を支払い、民間保険からの給付がなく、総所得金額等が200万円以上の場合、控除額は427,000円−100,000円=327,000円です。実際に戻る税額は所得税率などで変わるため、この327,000円がそのまま戻るわけではありません。
どの年の控除になるか
| 支払い方 | 国税庁の扱い |
|---|---|
| 年内に治療が終わり、一部が未払 | その年に実際に支払った分だけがその年の対象。未払分は支払った年の対象(質疑応答事例「未払の医療費」) |
| 借入金(ローン)で支払った | 借入金で医療費を支払った年の対象(質疑応答事例「借入金で支払った医療費」) |
分割払いの手数料や利息が控除の対象になるかは、上記の資料には書かれていません。必要な場合は税務署に確認してください(分割払いの総額)。
通院費・眼鏡の扱い
- 通院のための電車・バス代は、通常必要なものであれば対象(No.1122)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は対象外(質疑応答事例)
- タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合などを除き対象外(No.1122)
- 眼鏡は、弱視・斜視・白内障などで医師の治療のため直接必要な場合に対象。通常の近視・遠視の眼鏡は対象外(質疑応答事例)
手術費用そのものは対象になるか
医療費控除の対象は「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」です(No.1122)。国税庁はオルソケラトロジーについては対象になると回答した事例を公開していますが、ICLやレーシックを名指しした質疑応答事例は、確認した範囲では見当たりませんでした。医療機関の中には条件を満たせば対象になると案内しているところもあります。自分のケースは、領収書の内容を示して税務署に確認するのが確実です(保険と医療費控除)。
申告の準備
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。税務署は確定申告期限から5年を経過する日までの間、領収書の提示や提出を求める場合があるため、保管しておきます。
相談先・申込先の選び方
控除の対象かどうかの判断や、保険金の差し引き方で迷う場合は、国税庁の税についての相談窓口(電話相談センター等)を利用できます。個別の税務相談を有料で依頼する場合は税理士が対象です。
- 国税庁 タックスアンサーNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 質疑応答事例:未払の医療費
- 国税庁 質疑応答事例:借入金で支払った医療費
- 国税庁 質疑応答事例:自家用車で通院する場合のガソリン代等
- 国税庁 質疑応答事例:医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 国税庁 質疑応答事例:オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除
- 国税庁:税についての相談窓口
確認日:2026年10月13日。国税庁の資料は掲載時点の法令にもとづきます。
費用だけでなく、相談先と注意点も知りたいね。